介護

介護保険制度は、被保険者が、介護を必要とする状態になったときに必要なサービスが提供される公的社会保険制度である。

健康保険と違って介護保険の場合、誰にでも介護サービスが提供される、とうわけではない。事業者は、市町村へ申請を行った申請者のうち、要介護・要支援の認定を受けた者に対してサービスを提供することになる。市町村に介護サービスを受ける必要がないと診断された場合、要介護・要支援の認定を受けることができず、介護保険を利用したサービスを受けることはできない。認定を受けると、介護が必要な要介護状態にある場合には要介護1~5、要介護ほどではないが支援が必要な要支援状態にある場合には要支援1・2という区分にさらに分けられる。

介護保険の保険者とは、介護サービスを提供する主体のこと。介護保険の保険者は、市町村。

市町村は、保険者として以下のような業務を行っている。

・被保険者に関する介護保険を受給する資格などについての管理

・要介護認定の判定

・介護保険給付の支給

・市町村介護保険事業計画の設定

また、介護保険料の金額を設定し、実際に保険料を被保険者から徴収する業務に関しても、市町村が行う。

介護保険の被保険者とは、介護保険料を支払い、介護サービスを利用できる人のこと。介護保険法は、被保険者について、第1号被保険者と第2号被保険者に分類している。

①第1号被保険者

第1号被保険者とは、保険者である市町村に住所を持つ65歳以上の人を指す。

②第2号被保険者

第2号被保険者とは、保険者である市町村に住所を持つ40~64歳で医療保険に加入している人とその被扶養者がなる。

①介護認定

介護サービスの利用を希望する場合には、まず、要介護者あるいは要支援者の認定を受けなければならない。

②ケアプランの作成

介護サービスの利用希望者が、介護認定を受けると、介護サービス提供事業者との間で、介護サービスに関する契約を締結する。そして、実際に介護サービスが提供される段階では、限られた財源の中で、効率的にサービスを提供するため、介護サービス計画(ケアプラン)に沿ってサービスの提供が行われることになる。

居宅介護サービスを受ける場合、利用者自身がケアプランを作成することも可能だが、通常は専門のケアマネージャーが、利用希望者の心身の状況や、利用者・家族の希望などを考慮した上で、ケアプランを作成し、その他必要な手続きを行う。

参照、引用元:
「ちょっと気になる医療と介護」権丈善一 勁草書房

「図解で早わかり 最新 医療保険・年金・介護保険のしくみ」森島 大吾 三修社 





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