年金制度のしくみ
国が管理・運営する年金のことをまとめて公的年金という。以前まで公的年金には、①国民年金、②厚生年金保険、③共済年金の3つの制度があった。しかし、平成27年10月1日からは「被用者年金一元化法」により③の共済年金は、②の厚生年金保険に一元化された。20歳以上の全ての国民は何らかの年金に加入している。
厚生労働省HPより
現在の公的年金は3階建ての制度になっている。国民年金がすべての基礎となる1階部分、厚生年金保険が2階部分である。さらに、厚生年金基金などの企業年金や確定拠出年金が3階部分である。国民年金に入らず厚生年金保険や厚生年金基金だけに加入するといったことはできない。
年金制度に加入する被保険者については、3種類に区分けすることができる。国民年金だけに加入している人を第1号保険者、厚生年金の加入者を第2号保険者、第2号保険者に扶養されている配偶者を第3号保険者という。第3号被保険者は保険料の負担なしに最低限の年金保障を受けることができ、おもに会社員・公務員世帯の専業主婦(または主夫)が対象となる。
年金の免除
保険料が給料から天引きされる会社員(第2号保険者)には保険料が払えないという事態は発生しない。これに対して自分で保険料を納付する国民年金の第1号被保険者については、生活が困難なために保険料を払えないという事態が生じる。そういうときには保険料免除制度が利用できる。免除には法定免除と申請免除がある。
法定免除とは自分から申し出なくても保険料が免除されることが法律で決まっている場合である。障害年金をもらっている人や生活保護を受けている人が該当する。
申請免除は所得が少なくて保険料の支払いが困難な人が申請して認められると保険料が免除されるという制度。申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類がある。
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