年金2

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もらえる老齢基礎年金の計算方法

老後に年金を受給するためには年金制度の加入期間が最低でも原則として10年以上なければならない。10年を下回ると、老後になっても年金を1円も受給できない。

老齢基礎年金の年金額は、「何か月保険料を払ったか」で決まる。20歳から60歳まで、40年間のすべての月の保険料を払った場合が満額で、1年につき78万1700円(令和2年4月分から)がもらえる。

年金額(日本年金機構HPより)

繰り上げ支給・繰り下げ支給

国民年金部分で、年を取ったことによってもらえる年金が老齢基礎年金だ。支給は65歳から。しかし、本人の希望によって60~64歳の間に受給を始めたり、66~70歳の間に受給を遅らせたりすることができる。早く受給を始めることを繰り上げ支給、需給を遅らせることを繰り下げ支給という。早く受給を始めると受給金額は減額され、需給を遅らせると受給金額は増額される。また、一度繰り上げ支給、繰り下げ支給を受けると、変更はできない。

繰り上げ支給

繰り上げ受給の減額率(昭和16年4月2日以降生まれの人が対象)は、月単位で計算される。1か月請求が早くなるごとに0.5%の減額率が加算される仕組みになっている。

繰り下げ支給

繰り下げ受給の増額率については、昭和16年4月1日以前に生まれた人の場合は、66歳で12%、67歳で26%、68歳で43%、69歳で64%、70歳で88%の増額率となる。

一方、昭和16年4月2日以降に生まれた人の場合は、月単位で増額率が加算される。1か月請求が遅くなるごとに0.7%ずつ増額率が増えていく。また、70歳以降の繰り下げ支給は70歳時点での増額率(42%)となる。

参照、引用元:
「図解で早わかり 最新 医療保険・年金・介護保険のしくみ」森島 大吾 三修社




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