行政機能の拡大・行政の民主化

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行政機能の拡大

▶委任立法の増大

行政府が定めることができる命令(政令・省令)は立法府が制定する法律に基づかなければならない。そこで立法府に法律という大枠を決めさせて実質的、具体的な部分については行政府にゆだねる法のことを委任立法という。実質的な部分については、官僚が中心となって定めるため、国民の監視が及ばないという問題点がある。

▶許認可権と行政指導

許認可とは、国民の生活と安全を守るため、関係する省庁・役所などの裁量にゆだねられる許可や認可のことで、法的拘束力を有する。薬局の開設、工事の着工、新薬の販売などあらゆる分野について必要とされており、市場への関与が強すぎると自由な競争を阻害するとの批判もある。また、本来は公共の福祉を増進させるものであるが、一度獲得すると既得権益になることが多いため、業界団体など汚職の温床となることが懸念されている。

行政指導とは、法的な拘束力はなく、民間の自発的な協力を要請するものであるが、行政指導に従わないと許認可が下りないなどの不利益を受けてしまうことが多く、実質、従わないといけないことが多い。行政指導には「指導」、「助言」、「勧告」などがある。なお行政処分とは、営業停止処分のように法的な拘束力があるものをいう。

行政の民主化

行政手続法や国家公務員法など法による規制だけでなく、強くなり過ぎた行政権を見直すためには、権限そのものを縮小させることとチェック機能を強化することが必要だ。

国や地方には、「本当に国や地方がやるべき仕事なの」と疑いたくなるようなものが多く、各省庁の外郭団体(社団法人、財団、特殊法人、独立行政法人など)は、定年退職後の公務員が役員に就くなど、天下り先や定年後の公務員を受け入れる場となっていることが多い。

このような無駄をなくすためには、政府の役割をなるべく縮小して(小さな政府)既得権益を排除し、構造改革を行っていかないといけない。それとチェック機能が大切だ。

 







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