インボイス

2023年10月からインボイス制度のスタートが予定されている。

インボイスは正式には適格請求書と言い、インボイス制度のことを正式には適格請求書保存方式という。売り主が買い主に対して、消費税の税率や金額が記載された適格請求書を発行し、売り主と買い主の双方がこれを保存する方式である。

インボイス制度が始まると、買い主が仕入れ税額控除を行うためには、売り主が発行したインボイスが必要になる。そしてインボイスは、国税庁に適格請求書発行事業者として登録した事業者しか発行できないのである。適格請求書発行事業者として登録するということは、課税事業者になることを意味する。

仕入れ税額控除とは要するに消費税の引き算のことだ。

例えば500円の材料をB事業者から仕入れて1000円の商品を作って販売しているA事業者の場合、

1100円ー550円=550円

となり、550円が利益となる。

これは消費税に注目すると、

100円(受取消費税)ー50円(支払消費税)=50円

となり、この差額の50円を、A事業者は申告時期になると税務署に納めるわけである。

ところがインボイス制度が始まると、上記の中の50円(支払消費税)は、B事業者が適格請求書発行事業者として登録してくれていないと、受取消費税から差し引けないようになるのである。つまりB事業者がインボイスを発行してくれていないと、A事業者は消費税の引き算ができないことになり、納税額が増えることになる。

つまり

100円(受取消費税)ー0円(支払消費税)=100円

となり、引き算ができない分、100円まるごと消費税として納めるハメになるのである。

そんな事態を避けるためには、A事業者はB事業者に、免税事業者を止めて課税事業者(インボイス発行事業者)になってもらうしかない。

これまでは、年間売上げ1000万円未満の事業者は免税事業者として、消費税を納税する必要が無かった。しかしそんな事業者も、取引先から、「仕入れ税額控除をするためにはオタクの会社に課税事業者となってインボイスを発行してもらわないといけない」と言われたら、課税事業者を選択せざるを得ない、そんなケースが増えるだろうと予想されている。

上記の例で言えばこれまでは、B事業者は550円の利益を上げても、消費税を納税する必要が無かった。しかしこれからはその中の50円を納税するようになる、本来のルール通りと言えばその通りであり、これまで免税事業者は免税である分、不当利益を得ていた部分もあっただろう。しかし免税事業者が強制的に消費税の課税事業者にさせられるとしたら、そもそもこれまでほとんど行っていなかった消費税の計算をイチから始める必要が出てくる。零細事業者の事務負担が大幅に増えるだろうことも予想される。






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