子育て

2019年10月から幼児教育無償化の新制度がスタートしているが、幼稚園、保育所、認定こども園などによって制度内容が細かく異なっている。内閣府の資料からそのまま抜粋したい。

幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要

◎対象者・対象範囲等

(1)幼稚園、保育所、認定こども園等

●3~5歳:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化

※新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円(注:国立大学付属幼稚園0.87万円、国立特別支援学校幼稚部0.04万円)まで無償化

※開始年齢…原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化

※各種学校については、幼児教育を含む個別の教育に関する基準はなく、多種多様な教育を行っており、また、児童福祉法上、認可外保育施設にも該当しないため、無償化の対象外。上記以外の幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態がある場合、認可外保育施設の届出があれば、保育の必要性のある子供については無償化の対象

※保護者から実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外。食材料費については、保護者が負担する考え方を維持。3~5歳は施設による実費徴収を基本。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充(年収360万円未満相当世帯)

●0~2歳:上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化

(2)幼稚園の預かり保育

●保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化

※保育の必要性の認定…2号認定又は2号認定と同等の認定(無償化給付のために新たに法制化)

※預かり保育は子ども・子育て支援法の一時預かり事業(幼稚園型)と同様の基準を満たすよう指導・監督

(3)認可外保育施設等

●3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化

※認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポートセンター事業を対象

※上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象

※都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。ただし、経過措置として5年間の猶予期間を設定

●0~2歳:保育の必要があると認定された住民税非課税世帯の子どもたちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化

◎財源

◆負担割合

●財源負担の在り方:自治体の負担軽減に配慮しつつ国と地方で適切な役割分担が基本。消費税増収分を活用し必要な地方財源を確保

●負担割合:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。ただし、公立施設(幼稚園、保育所及び認定こども園)は市町村等10/10

◎就学前の障害児の発達支援

●就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについて、利用料を無償化

●幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象

◎実施時期

◆2019年10月1日

 

幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要 (cao.go.jp)

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出産一時金

正常な分娩(出産)は、病気やケガではないため、医療機関の窓口などで健康保険証を提示することで医療費の自己負担額が原則3割となる療養の給付制度が利用できず、全額自己負担する必要がある。そのため、出産費用を補填するための出産育児一時金が支給される。
従来の出産育児一時金の額は42万円だったが、2023年4月から50万円に引き上げられる。





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