消費税は国際的には付加価値税と呼ばれているものだ。商品価格のうち、付加価値分にかかる消費税が納税されていることになる。実務的な言い方をするなら、受取消費税-支払消費税=消費税額(納税額)ということになる。
消費税はあなたがお店で一消費者としてお買い物をするときは、「10%上乗せした金額になるのね」と感じるだけだろうが、事業者が消費税の申告書を作ろうとすると、ちょっとややこしい側面がある。消費税には課税取引と非課税取引、不課税取引、免税取引という分類があり、業者は申告書を作る際にその分類作業を行った上で、それぞれの合計額を集計しないといけないのである。売上だけでなく仕入れも課税仕入と非課税仕入、不課税仕入に分けなければならない。
そもそも消費税の課税対象となるには以下の4要件を満たす必要がある。
・国内において行うものであること
・事業者が事業として行うものであること
・対価を得て行うものであること
・資産の譲渡・貸付け・役務の提供であること
この条件からはじかれるもの、例えば給料、無償の見本品の提供、株式の配当金や出資分配金等は不課税取引となる。
非課税取引の具体例
①消費税の性格になじまない取引
・土地の譲渡及び貸付
・有価証券などの譲渡
・商品券などの譲渡
・預貯金の利子
②政策上、課税することが適当ではない取引
・社会保険医療
・介護保険サービスの提供・助産
・埋葬料
・住宅の貸付
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