緊急事態条項

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緊急事態条項

コロナ対策の中でも議論になったが、憲法が非常事態について一言も触れていないのは大問題だ、という意見が根強くある。非常事態における国家の任務はただ一つ、できるだけすみやかに平時に戻すことと、国家の機能を維持・回復することである。

そのためには、迅速な意思決定とその実行が不可欠である。そこでは、平時の憲法体制(三権分立、慎重審議、法廷適正手続きの保障・人権尊重)がむしろ、国家としての迅速な対応の邪魔になってしまう。

そこで、諸国の先例に倣い、憲法典の中に、憲法原則の例外として非常事態条項を明記し、一時的な首相への権力統合と人権停止を可能にし、事後の民主的追認(あるいは責任追及)と国家賠償・損失補償の根拠規定も置いておかなければならないだろう。つまり、非常時には一定期間、独裁体制に入ることを明記するのである。








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