所得税2

所得税にまつわる大きな話題をあといくつか紹介したい。

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配偶者控除-103万円の壁ー

よく「103万円の壁」という話を聞くことがあるだろう。これは配偶者控除の話題で、夫婦のうちご主人(奥さんでもいい。要はメインで働いてる方)が確定申告する際に、奥さん(ご主人)を扶養する義務もあるのだからその分税金を安くできますよ、というものだ。基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円 ということだ。奥さんが働いていたとして、奥さんの収入が103万円を超えるとご主人は配偶者控除を使えなくなる。だから103万円を超えないように、わざと働く時間を減らすパート主婦が多い、ということが昔から問題視されている。

総合課税/分離課税

総合課税/分離課税は分かるだろうか。

これまで単に「所得」と言ってきたが、所得にも事業所得や給与所得など色々種類がある。総合課税とは、個人の1年間の所得をすべて合計して課税の対象となる計算の仕組みのことで、対象となる所得をすべて合算して、その合計額に対して累進税率によって課税する。総合課税の対象となる所得は、事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得などがある。

一方、分離課税はそれぞれの所得ごとに税率が決まっている。分離課税の対象となる所得は、以下の通り。

退職所得

山林所得

土地・建物の譲渡所得

株式などの譲渡所得

利子所得

配当所得(上場株式等の申告分離課税を選択したもの)

先物取引

多くの人が気にする機会が多いのは、株取引に関してではないだろうか。株式投資の利益は譲渡益と配当金の2種類。申告分離課税では利益に対して20.315%の税金がかかる。内訳としてはほかの所得に関係なく、所得税は15%、住民税は5%。さらに、2037年までは復興特別所得税が所得税額の2.1%加算されるため、全部で15%+5%+0.315%(15%x2.1%)=20.315%となる。

超過累進税率

上記でも出てきたが、「超過累進税率」は分かるだろうか。

総所得金額から様々な所得控除を差し引いた金額が「課税総所得」金額である。この金額に次の税率が適用される。

この税率の下で課税所得金額が1000万円の納税者がいたとしよう。この人が負担する税額はいくらになるのだろう。1000万円に33%の税率を乗じて330万円と答えると誤解である。超過累進税率というのは、課税総所得金額が1000万円の場合、最初の195万円の部分は5%の97,500円、次の330万円までの部分、つまり(330万円‐195万円=)135万円の部分が10%の135,000円となり、さらに330万円を超え695万円までの365万円が20%で730,000円、次の900万円までの205万円の部分が23%なので471,500円となり、900万円を超え1000万円までの100万円の部分が33%の330,000円となる。税額はこれらの合計額である1,764,000円となる。

参照、引用元:
「日本の税金」三木 義一 岩波新書

「図説 日本の税制」藤井大輔 木原大策 財経詳報社






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