社会保障総論3

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保険者・適用事業所

保険者・・・国などのように保険を運用する主体

被保険者・・・保険に加入する者のこと

強制適用事業所・・・会社などの法人の場合は、事業の種類に関係なく一人でも従業員がいれば社会保険に加入しなければならない。

一方、個人事業主の事務所の場合はは、一定の業種(工業や金融業などの16業種)の事業所で、5人以上の従業員(個人の場合、事業主本人は加入できないため、5人の中には含まない)がいるときに社会保険の適用事業所となる。

任意適用事業所・・・強制適用事業所でない事業の事業主が社会保険への加入を希望する場合は、被保険者となることができる従業員の2分の1以上の同意を得て、年金事務所に加入申請を行う必要がある。そして、厚生労働大臣の認可を受けることによって適用事業所となる。

適用事業所に常勤で使用される労働者は、原則としてすべて被保険者となる。

被扶養者の社会保険加入

また、アルバイトやパートタイマーは、正規の社員(労働1か月1週間の勤務時間と1か月の勤務日数のおおむね4分の3以上勤務する場合に被保険者となる。

社会保険の保険料は、被保険者の報酬に保険料率をかけて算出した保険料を、事業主と労働者で折半して負担する。被保険者の負担分は、事業主が毎月の給料や賞与から天引き(控除)して預かる。ただ、毎月の給料計算のたびに給料に保険料率をかけて保険料を算出していたのでは、給料計算事務の担当者の事務負担が相当なものになってしまう。そのため、社会保険では、あらかじめ給料の額をいくつかの等級に分けて、被保険者の給料をその等級に当てはめることによって保険料を決定するという仕組みを採用している。

パート労働者の大部分は会社員などの配偶者(被扶養者)として、自身では国民健康保険や国民年金に加入していないということが多くみられる。

これらの被扶養者となるパートタイム労働者は、年収について103万円の壁、130万円の壁を意識して働いていると言われる。103万円は、所得税法上の控除対象親族となる上限額で、扶養する人が扶養控除を受けることができる。ただし、配偶者の場合は配偶者特別控除があるため150万円まで同額を受けることができる。130万円は、社会保険上の扶養者となることができる上限額である。年間130万円を超える場合には、勤めている会社の健康保険に加入するか、市町村が実施する国民健康保険に加入する必要がある。

このようにパートタイム労働者は、配偶者の被扶養者となることで社会保険の保険料を支払うことなく、健康保険や年金制度の恩恵を受けることができる。




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