裁判官の任免と罷免

裁判所を束ねる最高裁判所裁判官の長官は、内閣が指名して天皇が任命する(第6条)。その他の裁判所の裁判官は内閣が任命することになっており(第79条)、任命された裁判官は天皇が認証する。なお、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した名簿の中から内閣が任命する(第80条)。

裁判官の定年年齢は法律で定められていて、最高裁判所と簡易裁判所の裁判官は70歳、その他の裁判所の裁判官は65歳となっている。罷免される場合は心身の故障と弾劾裁判がある。そして国民審査。これは最高裁判所裁判官のみが対象で下級裁判所裁判官は対象外だ。国民審査は国民が最高裁判所裁判官をクビにできるリコール制度だ。このリコール制度は、地方特別法の住民投票、憲法改正の国民投票と並んで、代議制を補う直接民主制の原理を採用したものだ。

国民審査は衆議院議員総選挙の際に実施され、裁判官に任命されてからはじめての衆議院議員総選挙、その後は10年ごとの衆議院銀総選挙の際に実施される。

スポンサーリンク

裁判の種類と裁判制度

裁判には盗みや強盗などの刑法を犯した者を裁く刑事裁判と、訴えようが訴えまいが自由な民事裁判、民事裁判の一種で国や地方公共団体を相手にして訴える行政裁判がある。

日本の場合、三審制を採っており、裁判を原則として3回受けることができるが、もし第一審の判決に不服がある場合、上級の裁判所に訴えることを控訴と言い、さらに不服がある場合、より上級の裁判所に訴えることを上告という。







コメント

タイトルとURLをコピーしました