違憲立法審査権

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。(憲法第81条)

実は違憲立法審査権はすべての裁判所が有する権限だ。

また、憲法の条文にはないが、地方公共団体が定める条例も対象であり、条約に関しても一見して明白な意見の場合には、審査の対象となる。ただし三審制を採用している以上、終局的な判断は最高裁判所が行う。

▶裁判員制度

「司法も国民の目線で判断を」と、2009年からはじまったのが裁判員制度だ。

まず陪審制は、陪審員が有罪か無罪かの事実認定だけを判断する制度であり、陪審員の判断に基づき、裁判官が懲役や禁錮などの量刑を判断する。

一方、参審制は参審員が裁判官とともに合議し、事実認定だけでなく量刑も判断する制度だ。

そして日本で始まった制度は参審制を模範としたものだ。




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